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年末調整とマイナンバーについて
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こんにちは、スタッフくまです。
会員の皆様におかれましてはなにかとあわただしい時期ではありますが、「年末調整」はお済でしょうか?
ここで改めて年末調整について説明します。
事業主は従業員などに支払った毎月の給料から、所得税や復興特別所得税などの「源泉徴収」を行います。こうして従業員から預かった所得税を事業主が納めることになっています。
しかし、この「源泉徴収税額」は、必ずしもその従業員が一年間に納める税金と一致しません。なぜなら、各種控除により納める税額が少なくなる可能性があるからです。
そこで、12月の最後の給料が支払われた時点で、その従業員が一年間に納めるべき「本来の税額」を決定するための調整を行います。
控除の対象になる扶養者の数 = 扶養控除
一年間に支払った社会保険料や国民健康保険などの額 = 社会保険料控除
一年間に支払った生命保険料の額 = 生命保険料控除
・・・などなど、様々な控除によって所得税は減額されます。
この調整を行ってはじめて「その従業員の一年間の所得税額」が決定されます。
これが年末調整です。
預かった所得税が調整後の金額より多ければ還付や翌年へ繰り越します。少ない場合は追加徴収することになります。
会員の皆様にとっては毎年の恒例行事ですね。
しかし・・・
今回の年末調整から新たな要素が加わります。
それは・・・「マイナンバー」です。
年末調整では、税務署、市役所に提出する報告書類を作成しますが、今回からそれらの書類にマイナンバーを記載する欄が新たに設けられました。
事業主はもちろんのこと、従業員のマイナンバーも必要になります!
このマイナンバーは「特定個人情報」として扱われ、情報漏えいによる法的罰則もあり、慎重な取り扱いが必要です。
事業主の皆様には、カギの付いた保管場所にて厳重に管理をして頂いていることと思われますが、取扱いには十分注意して頂きますようお願いします。
源泉所得税の納付期限は1/20(金)となっていますので、早目に納付しましょう!
ご不明な点は最寄りの商工会支所までお問い合わせ下さい。