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労働保険事務組合中津川北商工会 事務規定の一部改正および中津川北労働安全協会(一人親方事務組合)の規約改正について
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ご加入事業所・ご加入者の皆様へ
労働保険事務組合・中津川北労働安全協会よりお知らせです
会員の皆様には平素より労働保険制度および事務組合運営にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて中津川北商工会(以下商工会)では、会員支援の一環として労働保険事務組合および一人親方事務組合(中北労働安全協会)を運営しております。
このたび労働保険事事務組合の事務規定と中北労働安全協会の規約が、商工会理事会の承認を経て改正されましたのでご報告いたします。
今回の改正概要は以下の通りです。改正事務規定および規約は令和6年6月1日より施行されます。
全文をPDFにて掲載していますので、詳細については以下よりご確認いただけますと幸甚です。
【改正内容概要】
・事務規程について、必要のない規程を省くことで、会員の利便性の向上を図ります。
・手数料は年額とし、途中脱退の場合の返金はないこと、元請け労災がある事業所で一人親方加入者が複数いる場合、2人目から手数料が発生する事、手数料を年額とすることが規定に明記されました。
・中津川北労働安全協会の規約に関しては、事務組合と同様、親会である中津川北商工会の規約に順ずることとなりました。それにより、代表者が中津川北商工会会長となります。一人親方の会員は商工会会員でもあることから、中津川北労働安全協会運営に関する提案事項は、各会員から事務局を通して中津川北商工会の理事会に提出され、諮られるされることになります。
本件に関しまして、ご不明点ありましたら商工会本所(82-2560)までお気軽にお問合せ下さい。なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。