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持続化補助金 コロナ特別対応型とは?
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新型コロナウイルス感染症対策に関する施策が溢れています。
自身の事業所で活用できる施策を探すことも一苦労かと思います。商工会職員も色々な制度を把握しなければ躍起になっております。
そのような中で特に 持続化補助金の「一般型」「コロナ特別対応型」等についての、型による違いって何? という点にフォーカスしてご紹介させていただきます。
下表にて通常型と特別枠の違いをまとめました。
通常枠 | コロナ特別対応型 | |
内容 | 小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援します。 | 小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。 |
補助率 | 2/3 | (類型A)2/.3、(類型B又はC)3/4 |
上限額 | 50万円 | 100万円 |
申請締切 | 3次締切:10月2日(金)当日消印 4次締切:2月5日(金)当日消印 | 3次締切:8月7日(金)必着 4次締切:10月2日(金)必着 |
こうして見比べるとコロナ特別対応型の方が補助内容は優れていることがわかると思います。枠によって申請締め切りが異なることも要注意です。
コロナ特別対応の申請の際には補助対象経費の1/6以上が以下の類型A~Cのいずれかの要件に合致することが必要ですのでご留意ください。
類型A サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓)
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供)
類型C テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入)
今後何をしていくべきか??こんなことは対象になるのか??申請の仕方はどうすれば??
そんな時はまず商工会までご相談ください!!