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路上に看板や日よけを設置するには、道路占用許可が必要です
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おはようございます
本日は恵那土木事務所からのお知らせです。
「路上に看板や日よけを設置するには、道路占用許可が必要です」
看板や日よけなどを道路上(上空も含む)に設置することを「道路の占用」といい、設置にはその道路を管理している国、県又は市町村の許可が必要になります。
道路占用の許可は、屋外広告物の許可とは別に必要です。
許可を受けてみえない方は、恵那土木事務所にご相談下さい。
【施設管理課】
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合事務所内
0573-26-1111 Fax 0573-26-0417
許可基準について
許可を受けるためには一定の基準に適合する必要があります。
この基準に適合しても落下、破損など危険のある物や他の法令に違反するものなどは許可できません。
道路路面から看板等の下端までの高さ
・歩道上に設置する場合 2.5m以上
・車道上に設置する場合 4.7m以上
道路境界から道路上へのはみ出し幅
・1m未満
看板、日よけ等の用途
・道路に面した事務所や店舗に設置された自己用のものであること
※この基準は、歩行者や車両が安心して通行できるようにするため定められたものです。
許可を受けた後の注意事項
占用料
道路を占用する場合は、占用料を納付しなければなりません。占用料は、許可をした土木事務所が発行する納付書で、農書に記載された最寄りの金融機関へ払い込んでください。
なお、占用料の額は、看板等の大きさによって異なります。
許可の更新
道路は、許可書に記載された期間内(通常5年以内)に限って占用できます。期限経過後も、引き続き道路の占用をしたいときは、占用許可期間が満了する1カ月前までに、改めて道路の占用許可の申請をしてください。
許可を受けられないもの
置看板・商品置場・シャッターBOX、家屋など、個人的または営利目的で道路の車道や歩道に設ける物件。
例えば・・・
自動販売機
のぼり旗や横断幕
クーラー室外機
資機材・自転車やバイク・自動車
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