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中津川市役所税務課からのお知らせ「償却資産の特例が拡充されました!」

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 おはようございます
 本日は中津川市役所税務課資産税係からのお知らせです。

 償却資産(固定資産税)の特例が拡充されました!

 平成26年度税制改正により、平成26年4月1日から平成29年3月31日までに取得した次の償却資産が新たに特例の対象となり、税額が軽減されます。

地下街等の洪水時の浸水防止用設備
 特例率   2/3に軽減
 適用期間  5年間
 具体例   防水扉、排水ポンプ等 

自然冷媒を利用した業務用冷凍・冷蔵機器
  特例率 3/4に軽減
  適用期間 3年間
  具体例 CO₂ショーケース、空気冷凍システム等 

・上記のほかに、公共の危害防止のために設置された設備について、対象資産の一部が見直されました。

・特例の適用を受けるには、償却資産の申告時に特例該当資産申告書の提出が必要です。

ほかにも対象となる償却資産がありますので、詳しくは市公式ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
中津川市役所税務課資産税係 ℡66-1111【内線134】
HP http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/償却資産に対する課税クリック)

staffまつ

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