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謹賀新年&年末調整のご案内
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新年あけましておめでとうございます
本年も職員一同、宜しくお願い申し上げます
会員の皆様にとっては正月明けの慌ただしい時期ではありますが、
「年末調整」はお済でしょうか?
ここで改めて年末調整について説明します。
事業主は、従業員等に支払った毎月(毎日)の給料や賞与等から、
所得税や復興特別所得税などの「源泉徴収」を行います。
こうして従業員から預かった所得税を事業主が納めることになっています。
しかし、この「源泉徴収税額」は必ずしもその従業員等が一年間に納める税金と一致しません。
なぜなら各種控除により納める税額が少なくなる可能性があるからです。
そこで12月の最後の給料が支払われた時点で、
その従業員等が一年間に納めるべき「本来の税額」を決定するための調整を行います。
控除の対象になる扶養者の数 = 扶養控除
一年間に支払った社会保険料や国民健康保険などの額 = 社会保険料控除
一年間に支払った生命保険料の額 = 生命保険料控除
・・・などなど、様々な控除によって所得税は減額されます。
この調整を行ってはじめて「その従業員の一年間の所得税額」が決定されます。
これが年末調整です。
預かった所得税が調整後の金額より多ければ還付や翌年へ繰り越します。
少ない場合は追加徴収することになります。
会員の皆様にとっては毎年の恒例行事ですね。
令和元年分の年末調整は、特別大きな変更点はありませんので
例年通りの行っていただければと思います。
また今年の源泉所得税の納付期限は1/20(月)となっていますので早目に納付を心がけて下さい!
ここで令和2年分の給与の源泉徴収事務は変更点がありますので簡単にご紹介します
①源泉徴収税額表の改正
令和2年分から給与所得控除と基礎控除の改正が行われたため、
「給与所得の源泉徴収税額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
そのため1月からの給与や賞与を支払う際の「源泉徴収」にはご注意を!
②扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」の変更
扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」に
「単身自動扶養者」の欄が追加されたため様式が変更されています。
従業員等から預かった際には一度ご確認を!
変更点は以上となりますが、最後に確定申告の事も少しだけ・・・
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が改正されるため、
引き続き65万円の青色申告特別控除を受ける場合、
e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存が必要となります。
電子申告の場合はマイナンバーカードを使用するため事前にカードの作成をお勧めします。
もしご不明な点があれば最寄りの商工会支所までお問い合わせ下さい。
会員の皆様の一番身近な相談相手・・・商工会を是非ご利用ください!
今年も一年間宜しくお願い致します!
スタッフ もやし