中津川北商工会|加子母、付知、福岡、坂下、川上、山口、蛭川|地域の発展に貢献します。
0573-82-2560

スタッフブログ

消費税軽減税率制度等説明会のご案内です

  • 施策情報など
  • 投稿日:

 こんにちは、今日は天気も良く気持ちよい日中となっていますね
晴れた方が気持ちよく仕事が出来ますが、雨も降らないとダムの貯水率の低下、農業への影響などもあり困ってしまいますよね

本日のスタッフブログですが、10月に予定されている消費税増税、そしてそれに関連した消費税軽減税率制度についてです。

皆様の事業所はもう準備はお済みでしょうか?
「うちは課税事業所じゃないからいいよ」とか、「うちは軽減税率に関わる商品のみだから9月までと10月からで分けて計算しなくてもいいよ」なんて思っていても、実はしっかりと記帳しておかないと後で苦労する事になってしまうんです。

【ケース1】建築業の方が取引先へ和菓子を贈ったとします(接待交際費)。
この時和菓子代は8%の消費税がかかりますが、贈り物用の箱については10%の消費税となり、仕入れ記帳の際は分けておかないといけません(箱代込みで売っていれば8%ですが、過剰包装・・・桐の箱に入っている場合などでは分けないといけなかったりします)。

【ケース2】軽減税率適用で8%の消費税であっても、令和元年9月までと10月以降では消費税・地方消費税の割合が違う
これまでの消費税率(令和元年9月までの8%)の内訳は消費税率6.3%と地方消費税率1.7%ですが、10月以降の軽減税率8%の内訳は消費税率6.24%、地方消費税率1.76%と違います。当然消費税の申告の際は分けて計算しなければならない為、しっかりと分けて記帳しておく必要があります。

その他にも帳簿と請求書の記載例など、注意すべき点については冊子やHPでも紹介されていますが([emoji:v-161]クリック)、自分で読み込んでも理解するのは大変ですよね?

そこで分かりやすく説明してもらえる説明会を、中津川税務署が開催してくれています。
私達商工会職員も先日説明を受けましたが、非常に分かりやすく説明頂き理解を深めることが出来ました。

現在の予定は下記の通り5回予定されており、どの日程に参加しても同様の内容となっています。

※場所は全て中津川税務署(中津川市かやの木町4-3)1階会議室、定員は全て30名となっています。

①令和元年6月21日(金) 15:30~16:00

②令和元年7月12日(金) 13:15~13:45

③令和元年7月26日(金) 13:15~13:45

④令和元年8月 9日(金) 13:15~13:45

⑤令和元年8月23日(金) 13:15~13:45

お問い合わせ先 中津川税務署 個人課税第一部門 電話0573-66-1202(内線1264)

中津川北商工会支所

本所 / 付知支所
(ほんしょ/つけち)
加子母支所
(かしも)
福岡支所
(ふくおか)
坂下支所
(さかした)
蛭川支所
(ひるかわ)