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スタッフブログ

軽減税率と年末調整

  • セミナー・講習会
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こんにちは、staff:ハタボ―です。

紅葉真っ盛り、蛭川から見える恵那峡の景色もすっかり変わってきております!
噂では付知峡もすごいらしいですね!!

さて、本日は恵那にて開催されていた講習会にて持って帰ってきた内容をお伝えできればと思います!

午前の部はズバリ軽減税率について!!
たくさん人が来ているかと思いましたが、思いのほか会場はガラガラでした。。。

軽減税率は小売店・卸売店・飲食店へ影響があるもの。と思いがちな事もあるかもしれませんが、食料品(人の飲用又は食用に供されるもの)を仕入れる時・買うときはどんな業種にも在ると思いますし少なからず影響は必ずあります。
軽減税率説明会においては以下のURLにて張り付けてある資料を基の説明が中心で、
こちらの資料は概要的な事から補助金の事まで浅く広く載っており、様々な資料が出回っておりますが一番分かりやすく思いました。(個人的な意見です)
よく分かる軽減税率制度

食料品を扱うようなスーパーを営んでいる方は、軽減税率の対象商品の商品、対象とならない商品で区分した形でレシート等を発行しなければなりません。
現行のレジでは対応していない、という事業者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、そう言った方の為にレジや受発注システムの改修支援等を行う、軽減税率対策補助金があります!
詳しくは以下にて(^^)/
軽減税率対策補助金とは

午後の部は毎年恒例年末調整について。

基本的な書類提出の流れから、書類の作成方法、注意点の説明があり、今年度から変更になる部分についての説明がありました。
平成30年分の源泉徴収事務から変更になる「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」です。
背景として、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から改正に至っていおります。
①納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます。
(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)
俗に言う103万円の壁が150万円に引き上げられています。

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しかし良いことばかりではなく、
②納税者本人の所得制限 も同時に課されることになってます。
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には以下の表のとおり控除額が逓減・消失する仕組みとします。
1000万円近く稼ぐ納税者の方がいる世帯は控除が減額・受けられなくなる、ということです。

img0102.gif

細かい改正は他にもありますが、影響の大きそうな当制度のみのご紹介とさせていただきます。
詳しくは国税庁HP又は、年末調整の説明会もこれから中津川市で開催予定ですので、是非ご参加いただければと思います。

年調説明会

また他にもお困りのことがございましたらお気軽に商工会まで\(^o^)/
以上 staff:ハタボ―でした(^^ゞ

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