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源泉所得税の納期の特例について
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梅雨入りしたということですが、全然雨が降りませんね・・・
加子母支所の裏手の河原では、先週土曜日に解禁を迎えた鮎釣りを楽しまれる方が大勢みえますが、皆さん口々に「水が少ない」とおっしゃられております。
水不足は鮎釣りだけでなく農作物にも影響が出るので、適度に降ってもらわないと困りますね。
何事もバランスが大切です。
さて、本日は源泉所得税の納付についてです。
源泉所得税は、原則として給料を支払った翌月10日までに納めることになっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である事業所は年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
これを「納期の特例」といいます。
該当する事業者は、税務署に申請を出せばこの特例を受けられます。
具体的には
1月から6月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日までに納付
7月から12月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日までに納付
となっております。
特例を受けてみえる事業所は7月10日(月)までに納付しましょう。
また、特例を受けたい事業者は商工会職員が詳しい説明と申請の手続きをしますのでお問い合わせください。