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職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました
- 施策情報など
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おはようございます
本日のスタッフブログは久々の「施策情報」です。
労働安全衛生法が改正され、平成27年6月1日より
職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました
受動喫煙とは簡単に言えば他人のたばこの煙を吸わされることです。
法律の対象となるのは規模の大小にかかわらず、全ての事業者が対象となります。
具体的に何をするのかというと、
ハード面の対策例
・敷地内全面禁煙
・屋内全面禁煙
・喫煙室設置などの分煙
・十分な換気(飲食店など) 等々
ソフト面の対策例
・担当部署の決定
・推進計画の策定
・教育、啓発、指導
・周知、掲示 等々
実施にあたって厚生労働省では各種の支援事業を実施します。
①屋外喫煙所や喫煙室などの設置にかかる費用の助成(受動喫煙防止対策助成金)
対象事業主 : すべての業種の中小企業事業主
助 成 率 : 2分の1(上限200万円)
問い合せ先 : 事業所のある都道府県労働局の健康安全課(または健康課)
岐阜県 岐阜労働局健康安全課(クリックでHPへ)
〒500-8723
岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎3階、4階
058-245-8103
②対策についての技術的な相談受付(無料)
周知啓発のための説明会の開催、講師派遣(無料)
問い合わせ先 050-3537-0777
(受託者:一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会)
③空気環境の測定機器(粉じん計、風速計、一酸化炭素計、臭気計)の貸し出し(無料)
問い合わせ先 050-3642-2669
(受託者:株式会社 アマラン)
詳しくは厚生労働省の該当ホームページをご覧ください(クリック)
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