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「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
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おはようございます。
岐阜労働局では「岐阜県最低賃金」を本日、平成26年10月1日より738円(時間額)になるよう改正しました。
(これまでの最低賃金724円から14円の引き上げです)
これは雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます
(一部の産業には岐阜県最低賃金と特定【産業別】最低賃金のいずれか高い方が適用されますので、詳しくはこちら(クリック)のサイトをご覧ください。
最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金を支払わなければいけません。
何か不明な点がありましたら、中津川北商工会または岐阜労働局 労働基準部 賃金室(電話058-245-8104)又は、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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