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平成26年4月1日から、一部の印紙税が引き下げられます!
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こんにちは、連日のブログ更新です[emoji:v-221]
タイトルのとおり、平成26年4月1日から一部の印紙税が引き下げられます。
消費税は上がります[emoji:v-158]が印紙税は引下げ[emoji:v-159]、実際にはこうなります。
現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税となります(金額は変わらず200円です)。
ちなみに記載金額100万円超200万円以下の400円は変わりません。
ここで素朴な疑問、「収入印紙を貼る、貼らないの判断は、消費税額を含むの?含まないの?」
これは収入印紙を貼る際に、領収書の記載金額が税込金額のみの場合は記載された税込金額で判定しますが、税抜金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜金額が5万円を超えるのか超えないのかで判定されます。
「きちんと明記」とはどういう事かというと、金額が51,840円の場合を例にすると、
・消費税額(8%)3,840円 や、
・税抜価格 48,000円 と計算機が無くても税抜金額が容易に計算できるように領収書に記載されていれば収入印紙は不要となります。
逆に税込価格のみでそのほかの記載がない場合や、「消費税等8%を含む」といった計算機がないと計算が容易ではない時は収入印紙が必要となるので注意して下さい。
ちなみに200円の収入印紙が貼っていないと、200円+過怠税の400円で計600円が必要となってしまいます、ご注意ください。
Staffまつ[emoji:v-286]